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| ・・依頼していただければ、基本的にはその日からサラ金業者側からの督促は止まります。 |
任意整理とは、、、
弁護士が借主の代理人として、貸主(サラ金業者等)と直接交渉して、借金の返済額や返済方法を話し合って負債整理をする方法です(交渉は弁護士に全て任せていただければ大丈夫です)。
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破産や個人再生と異なり、裁判所を介さない負債整理方法です。
※返済案の提案可能な財産や収入(給料等)がなければなりません。
・ 破産したくない事情がある場合(@自動車ローン支払中で自動車を残したい、A資格制限のある仕事(保険外交員、ガードマン等)のため、破産手続できない等)
・ 破産するほどの状態ではない場合(債務整理すれば十分返済可能な収入状態の方の場合等) |
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長所
依頼していただければ基本的にはその日からサラ金等業者側からの督促は止まります。
将来の利息は原則カットされます。
和解した固定金額(以後の利息なし)を通常3年の期間で返済していく形になります。
→返しても返しても利息が加算されて「元金がなかなか小さくならない」という状態から抜け出せます。 |
裁判所を通さない整理です。
→裁判所手続を取る場合、住民票、戸籍その他書類を揃えて提出しなければなりませんが、任意整理の場合は、基本的には必要書類はありません。
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短所
貸金業者等の信用情報登録機関に登録(ブラックリストに登録)されます。
→債務整理(破産、民事再生)をした場合、ブラックリストに載ってしまうので、これは致し方ありません。
基本的には7年間位、融資の審査が厳しくなったり、クレジットカードの申込審査が通らなかったり、ということが起こります。融資、クレジットカード発行は、あくまでも融資会社、カード発行会社の基準に基づいて審査されるので、融資審査などが通るかどうかは、その融資会社等の基準を満たすかどうかになりますが、無理だと思ってもらったほうが無難です。 |
| ※任意整理の場合、破産法や民事再生法による借金整理ではありませんので、経済的信用は落ちてしまいますが、その他のことで特にこの整理方法の短所というものはありません。
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借金の内容をお聞きします。
今までの借金経緯、借入額、業者数、収入、生活状況、資産状況等をお聞きしていきます。
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弁護士と面談、委任契約をします。
この段階から弁護士が窓口となります。 |
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弁護士が、債務(借金)整理の依頼を受けたことを業者に通知します。
この段階で、業者から依頼人への連絡や請求はなくなります。 |
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業者から、今までの取引の履歴が届け出られます。
利息制限法を超える利息での取引が行われていた場合は、これを利息制限法の利息での取引に置き換えて再計算します。
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全債権者からの債権届出が揃った段階で債務額(借金額)の調査が完了します。利息制限法に基づく利息計算による債務額(借金額)が確定した時点で、返済プランの作成を始めます。
利息の払いすぎが生じていた場合、過払利息金の返還請求をします。 |
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返済案の提示を各債権者に提示し、各債権者と和解していきます。
和解成立後、和解内容に基づいた返済開始となります。 |
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和解成立した時点で、整理完了となります。
和解どおりの返済をしていくことになります。
依頼人ご自身で毎月業者の指定口座へ振り込み送金して返済していただきます。
返済が遅れる等の状態が起きない限り業者からの連絡はありません。 |
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