| ・・・依頼していただければ、基本的にはその日からサラ金等業者側からの督促は止まります。 |

長所
【1】破産のマイナスイメージを避けることができる。
【2】破産免責が困難なケースに対しても、対応することができる。
借入の原因が、浪費(無駄遣い)、賭博(ギャンブル:パチンコ、競馬等)、詐欺的な借入であって
も民事再生では解決可能です。
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破産免責より優位な点
【3】住宅(住宅ローン付の住宅)を残し、他の借金を整理したいケースに適している。
【4】利息制限法内の利息の借入が多い場合、元本カットによる債務整理が可能である。
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債務任意整理より優位な点 |
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短所
【1】貸金業者等の信用情報登録機関に登録(ブラックリストに登録)されます。
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債務整理(破産、民事再生)をした場合、ブラックリストに載ってしまうので、これは致し方ありません。
基本的には7年間位、融資の審査が厳しくなったり、クレジットカードの申込審査が通らなかったり、ということが起こります。融資、クレジットカード発行は、あくまでも融資会社などが通るかどうかは、その融資会社等の基準を満たすかどうかになりますが、無理だと思ってもらったほうが無難です。 |
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個人民事再生とは、、、
個人民事再生とは債務の一部を返済することによって、残りの借金の免除を受ける裁判申立をする
手続です。
債務総額や残っている所有資産の状況によっても異なりますが、住宅ローン以外の債務が5000万円以下であれば、この手続きによって、債務の整理ができる対象になってきます
(※ただし、条件によっては、民事再生手続による解決が向かない場合があります。詳細は後述していきます)。
個人民事再生には、小規模個人再生と主にサラリーマン(原則的にはアルバイト、パートも含めることができます)のみが利用できる給与所得者等個人民事再生の2つの手続きがあります(この2つの民事再生についても後述します)。 |
| ●個人民事再生手続による借金整理を考える場合の注意事項(必要事項等) |
| (1) |
定収入が必要です。 サラリーマンであれば、給与明細書、自営業であれば、確定申告書の控えもしくは、売上を証明できる書類等、定収入があることが証明できる書類が必要になります。 アルバイト、パートでも、返済可能な定収入の証明が出来れば、手続き可能です。 |
| (2) |
5000万円を超える借金(住宅ローンを除く)の場合、この制度は使えません。 |
| (3) |
高額の資産を所有されている場合、不向きな整理方法となってきます。 持ち家の住宅ローンの支払を終えられている場合や、未相続もしくは未処分の資産がある場合等で高額の評価をされる財産を所有されている方は、返済額が高額になる(例えばローンの支払いの終わった住宅を所有されている場合、その土地建物の評価額を民事再生返済額として提案しなければならなくなります)ため、この制度の利用による債務整理は不向きです。 |
| (4) |
非免責債権(民事再生で免除されない債権:民事再生法第229条)及び一般優先債権(民事再生で決められた返済によらず、随時弁済可能な債権:民事再生法第122条)があります。 民事再生による非免責債権(免除されない債権)は、税金、罰金、国民年金保険料などがあります。民事再生によるこれらの債務への免除適用はなく、民事再生申し立てをしても支払義務は免れません。また、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権による債務等も民事再生による免除の対象となりません。 |
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| ◆小規模個人民事再生と給与所得者等再生、2つの民事再生の共通点と違い |
| ●共通した(小規模個人民事再生と給与所得者等再生)要件等 |
| (1) |
借入の原因は問いません。
破産手続による借金整理の場合、借入の原因が、賭博や浪費、詐欺的な借入の場合、免責不許可事由とされ、借入の原因を重要視しますが、個人民事再生の場合、よっぽど悪質なものでない限り、借入原因を理由とした再生不認可となることはありません。 |
| (2) |
住宅ローン以外の債務額が5000万円以下の債務総額であること
(保証人として背負わされている分の債務も含みます) |
| (3) |
手続を申し立てる本人に返済案を提示できる定収入があること。 |
| (4) |
住宅ローン支払い中の住宅を残したい場合、住宅ローンの返済を継続することを条件に住宅を残すことが可能です(ただし、住宅及びその敷地に住宅購入資金もしくはリフォーム費用のローン以外の抵当権等の設定をしていないことが条件になります)。
借金の整理に当たり、住宅ローンの支払いを続けながら住宅を守っていきたいという場合には、条件を満たせば住宅資金特別条項(住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の他の債務を基本的に8割程度の免除を受ける形)が使えます。 |
| (5) |
裁判所に借金の全てを届け出る必要があります。例えば友人の借金だけは返済する等などの「一部の借金だけ別扱い(住宅資金特別条項を使う場合の住宅ローンは別扱いにできます)」ということはできません。 |
| (6) |
ブラックリストに載ります(信用情報登録機関に登録されてしまいます)。
債務整理(破産、民事再生も含めて)をした場合、ブラックリストに載ってしまうので、これは致し方ありません。 基本的には7年間位、融資の審査が厳しくなったり、クレジットカードの申込審査が通らなかったり、ということが起こります。融資、クレジットカード発行は、あくまでも融資会社、カード発行会社の基準に基づいて審査されるので、融資審査などが通るかどうかは、その融資会社等の基準を満たすかどうかになりますが、無理だと思ってもらったほうが無難です。 |
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| ●小規模個人民事再生のみにある要件等 |
| (1) |
返済案は、債権者数の半分以上か債権総額の半額以上の反対のどちらかがある場合、不認可となってしまいます。 |
| (2) |
個人事業者、サラリーマン、アルバイト、パートでも、返済案の提案可能な定収入の証明ができれば、申立できます。 |
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| ●給与所得者等個人民事再生のみにある要件等 |
| (1) |
給与明細等、給料をもらっていることを証明できる書類があれば、申立可能です(つまり自営業の方の場合は、利用できません)。 |
| (2) |
返済案の裁判所認可にあたり、原則、債権者の同意は必要ありません。 |
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| ◆民事再生による返済額の目安(財産等がない場合)・・・民事再生法第231条 |
| 総債務額(※保証債務含) |
最低返済額 (もしくは総債務額に
対する最低返済割合) |
返済期間 |
| 3000万円超〜5000万円以下 |
10%以上 |
| } |
原則3年間で返済
※事情によっては、5年までの返済期間設定は可能です。 |
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| 1500万円超〜3000万円以下 |
300万円以上 |
| 500万円超〜1500万円以下 |
20%以上 |
| 100万円超〜500万円以下 |
100万円以上 |
| 100万円以下 |
100% |
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| ※住宅ローンありの場合で住宅ローン付住宅を残して他の借金等を整理する民事再生の場合(住宅資金特別条項付民事再生)は、それ以外の借金に関する返済額の目安を確認するものとして考えて下さい(住宅ローン別枠扱い)。 |
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借金の内容、今までの借金経緯、借入額、業者数、収入、生活状況、資産状況等をお聞きします。 |
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弁護士と面談、委任契約をします。この段階から弁護士が代理人となります。 |
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弁護士が、民事再生による債務整理の依頼を受けたことを業者に通知します。この段階で、業者から依頼人への連絡や請求はなくなります。 |
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業者から、今までの取引履歴が届け出られます。利息制限法を超える利息での取引が行われていた場合は、これを利息制限法の規定の利息での取引に置き換えて再計算します。
全債権者からの債権届出が揃った段階で債務額(借金額)の調査が完了し、民事再生申立での返済額を予定します。 |
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裁判所への民事再生申立書類を準備していただきます。具体的には、戸籍、住民票等になります。また、民事再生申立関係書類の作成も始めます。 |
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裁判所に民事再生申立書を提出します。 |
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裁判所に申立後、弁護士同行の上、裁判官との面接を受けます。
※現在、通常、余程の問題がない限り民事再生審尋はありません。 |
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裁判所が民事再生開始決定をします。裁判所から債権者(業者等)に民事再生開始決定通知がされます。 |
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債権者側から裁判所の通知に対する債権届出がされます。 |
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債権者側から届出られた債権額等を合計し、再生計画案(返済案)を作成し裁判所に提出します。 |
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再生計画案に対する債権者側からの異議(または意見)提出期間の経過を待って、裁判所が再生計画案を認可します。 |
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再生計画案の認可決定確定後、再生計画通りの返済を開始します。
申し立て手続きは完了し、事件は終了となります。もし返済期間中に問題が生じた場合は、弁護士宛ご連絡下さい 。 |
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