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長期間(5年〜7年以上)のサラ金業者等からの借入がある場合、利息の払いすぎ(過払利息)が生じていることが多いです。
債務(借金)が0になるだけでなく、多額の回収金になるケースもあります。
(当事務所では1700万円位回収できたケースもありました。) |
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利息制限法では、債務元本額が、
(1)10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・年利20%
(2)10万円以上100万円未満の場合・・・年利18%
(3)100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・年利15%
と規定されています。 |
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一方、サラ金業者等は、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)に基づいた取引と主張して、罰金等を科されない上限の利率29.2%を限度とした利息制限法規定の利率を上回る利息での貸付を行っているものです。 この上限利息の違いの問題は、グレーゾーン金利の問題等と言われ、法改正も予定されており、金利のグレーゾーンに関する問題は、今後は解消される方向に向かっております。 ) |
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現状としては、今まで利息制限法の規定している利率を超える利息の支払をされてきた方が、その利息制限法を超える利息支払分の返還を弁護士に依頼する事件内容になります。 |