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自己破産・免責
・・依頼していただければ、基本的にはその日からサラ金等業者側からの督促は止まります。
自己破産とは、、、  
自己破産とは、裁判所に申立をして借金をなくす手続きです(税金や国民年金保険料、罰金等は、破産免責手続きによっても帳消しにしてもらうことはできません)。
破産という言葉は耳にされたことがあるかと思いますが、自己破産手続では、破産決定後に受ける「免責決定」という決定を裁判所にして貰うことが最終目的になります。
免責決定を受ければ、借金の返済責任がなくなります。
※免責決定とは、
裁判所に「借金返済をすることはできない状態になっている」という破産決定をしてもらった後に受ける「返済責任を免じてもらう(=借金は払わなくてもいいと決定してもらう)決定」のことです。
→免責決定を受ければ、借金の返済責任から開放されます。
自己破産(同時廃止)・免責の流れ
破産手続は、裁判所を通じて行う手続きです。
また、「今まで抱えてきた借金の返済をしなくてもよい」という免責決定を裁判所に受けるに当たり、以下の要件があります。   
1.借金が、浪費(無駄遣い)、ギャンブル(競馬、パチンコ等)のために借りた借金ではないこと。
2.名前を偽ったり、嘘をついて借り入れた借金(最初から返すつもりなく借金した)等がないこと。
3.破産者となるために、職業によっては制限がかかる場合があります。
ガードマン、保険外交員等は、破産決定後、免責決定があるまでの間、この職業に就くことはできません。
 
特徴
長所
1. 免責決定を受けることができれば、借金の返済をしなくてよくなります。
※ただし、非免責債権(免責決定で責任が免除されない債権)があります。
税金、罰金、保険料、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権による債務等は、免責決定をうける債務の中に入りません。
つまり、免責決定を受けても返済責任は残ります。
短所
1. 貸金業者等の信用情報登録機関に登録(ブラックリストに登録)されます。
→債務整理(破産、民事再生等)をした場合、ブラックリストに載ってしまうので、これは致し方ありません。 基本的には7年間位、融資の審査が厳しくなったり、クレジットカードの申込審査が通らなかったり、ということが起こります。融資、クレジットカード発行は、あくまでも融資会社、カード発行会社の基準に基づいて審査されるので、融資審査などが通るかどうかは、その融資会社等の基準を満たすかどうかになりますが、無理だと思ってもらったほうが無難です。
2. 住宅、その他、財産を失います〔ただし、現金化するのが難しい財産(価値がないに等しいもの)や古くて中古買取業者も買取りを断るような家電品等は、残ります。また、「現金化するほうが、コストがかかる」等の理由のある財産に関しては、残すことができる場合もあります〕。
 
破産申立の際の注意事項
1. 全ての借金を整理する必要があります。
裁判所に借金に関することを全て確認してもらうので、友人の借金だけは破産手続きに入れない(友人に返済する)等はできません。
→当然、一部の借金だけ、免責をもらうということもできません。       
2.「破産をすると住所を移せない。 海外旅行にも行けない。」等の誤解をされている人がいますが、免責決定をもらった時点で、破産決定を受ける前の状態に戻ります。
したがって、免責決定をもらった後、ご自身宛の郵便物の管理を受けたり、住所移転に制限がかかったり、海外旅行に行けないというようなことは、ありません。
自己破産(同時廃止)・免責の流れ
弁護士に相談   借金の内容、今までの借金経緯、借入額、業者数、収入、生活状況、資産状況等をお聞きします。
この段階で、免責不許可になる借金がないかを特に確認させていただくことになります。
   
委任契約締結   弁護士と面談、委任契約をします。この段階から弁護士が窓口となります。
   
業者への受任通知   弁護士が、自己破産の依頼を受けたことを業者に通知します。
この段階で、業者から依頼人への連絡や請求はなくなります。
   
債権届出・債務額(借金額)確定   業者から、債権の届出があります。
届出が揃えば、債務額が確定します。
   
裁判所提出書類等の準備   裁判所への破産申立必要書類を準備していただきます。具体的には、戸籍・住民票等になります。
また、破産申立関係書類の作成も始めます。
   
破産申立書の提出   弁護士が裁判所に破産申立書を提出します。
   
破産審尋   裁判所に申立後、弁護士同行の上、裁判官との面接を受けます。
※現在、通常、ほとんどの破産の場合、破産審尋はありません。
   
破産開始決定   裁判所が破産開始を決定します。裁判所から債権者(業者等)に破産開始決定通知がされます。
   
免責の審尋   免責決定を受ける前に、弁護士同行の上、裁判官との面接を受けます。
※現在、通常、ほとんどの破産の場合、免責審尋はありません。
   
免責決定   裁判所が免責決定(借金の返済責任等を免ずる決定)をします。
   
免責確定   免責決定が官報に掲載された後、免責決定が確定
(※官報掲載後2週間)します。
この段階で破産者でなくなるので、破産申し立て前の状態に戻ります(復権します)。
 
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